『食の信頼向上をめざす会』会則

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第1条(名称)
本会は「食の信頼向上をめざす会」と称する。

第2条(目的)
本会は、食品を供給する事業者と、これを購入する消費者の間での科学的な根拠に基づいた「健全な関係」を築き、食に関係する生産者、製造加工業者、流通業者、小売業者、消費者が「食の安全を守る」という目的を共有し、関係者全員の信頼向上を目指して互いに努力することにより、市民が安心して食生活を楽しむことが出来る体制を構築することを目的とし、いかなる活動においても営利を目的とはしない。

第3条(会員)
本会は目的に賛同する企業、団体、個人によって構成されるものとし、企業・団体を法人会員、個人を個人会員とする。
会員名の会員リストへの掲載は会員の了解のもと実施する。

第4条(幹事会)
本会には3名以上の幹事を置き、幹事は幹事会を構成する。幹事会は会員の意見を聴取しながら本会の運営に関する事項を決定する。幹事会は互選により会長、副会長若干名および事務局長を選出する。

第5条(事務局)
本会の本部事務局を下記に置き、必要な場合には支部を置くことができる。
〒113-0021 東京都文京区本駒込3-5-6-301 オフィス301内

第6条(活動)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。

  • 食の安全に係る各種の情報の収集と検証及び情報の発信
  • すべての関係者の相互理解を深めるためのリスクコニュニケーションの実施
  • メディア関係者との情報交換会
  • 食の安全に係る団体との連携
  • 事業者の法令順守を徹底するための勉強会の開催
  • 生産から流通までの現場および情報の積極的な公開の推進
  • 会員間の情報交換及び交流
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事項

第7条(会費)
本会会費は、法人会員は1口年間1万円、個人会員は1口年間1千円とし、本部事務局でその収支を管理する。本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。

第8条(細則)
本会則の施行に必要な細則は別途定める。

附則
本会則は、2008年8月12日より施行する。

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